高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
ただ、実情で説明させていただきますと、やはり直近で言いますと、やはり秋ぐらいから値上げがありましたので、そういったところで経過措置としまして、制度設計はさせていただこうと思っております。 また、2月末としてありますが、やはり予算の配分等もございますので、それより件数のほうが終われば早く終わる可能性もございます。
ただ、実情で説明させていただきますと、やはり直近で言いますと、やはり秋ぐらいから値上げがありましたので、そういったところで経過措置としまして、制度設計はさせていただこうと思っております。 また、2月末としてありますが、やはり予算の配分等もございますので、それより件数のほうが終われば早く終わる可能性もございます。
第3条は新宮市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置の規定であり、旧条例の廃止前の情報の取扱いや手続、罰則規定について経過措置を設けるものであります。 続いて、議案書3ページから4ページにかけての第4条は、新宮市情報公開条例において、今回の法改正と整合を図るための文言の整備を行うもの。
合併後も経過措置として、熊野川地域を限定として議員さんおっしゃってくれていますように、平成20年の3月末まで新市に引き継がれましたが、ちょっと新市全域での取組というのがかなり難しく、事業として限定的なものとして平成20年3月までの時限的制度として合意したというふうに伺っております。
2に経過措置で、「この条例の施行に際し、現に第4条第4号から第6号まで及び第7条第1項に規定するいずれかの職に市長等又は議員が就任している場合は、この条例施行後1年間に限り、これらの規定は適用しない。」となっておりますので、7か月後、来年の5月1日ということは、新しい市議会議員の方が来られて、これからこの条例がなされていくということだと僕は思っているんです。
第2条、経過措置は、施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条第5号に係る部分の規定の適用については、従前の例によるというものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。
附則2条、経過措置、法律改正にあわせて改正、規定の整備。 以上でございます。それでは承認のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) すみません。
附則としまして、第1条で施行期日を、第2条で納税証明書に関する経過措置を、第3条で市民税に関する経過措置を、第4条で固定資産税に関する経過措置をそれぞれ定めております。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。御承認のほどよろしくお願いします。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。
経過措置といたしまして、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の新宮市病院事業の設置等に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお従前の例によるというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。
(経過措置) 2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則としまして、本改正条例は、令和4年4月1日から施行すること、また経過措置として、この条例の施行の際、現に担保に供されているもの、または令和4年3月31日までに当該権利を担保に申込みした場合は、この条例施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができるとするものでございます。 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
附則第2項から第5項では、第4条から第7条までの規定に関する経過措置を定めています。 以上、説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。
12月議会開会の日に同僚議員等に配られたこの9月議会の一般質問等における検討・善処等経過措置のプリントに窓口封筒以外の様々な封筒にも広告を募集してはと再度私が申し上げたことを取り上げてくださっておりまして、答弁の要旨ですけれども、この提案を受け、市民窓口課において広告入り封筒の取組を開始し、毎年度窓口封筒の製作費の抑制につながっている、今年度は少し取組を拡大し、市民窓口課以外の窓口にて同じように使用
附則といたしまして、第1項は、この条例は公布の日から施行し、改正後の新宮市企業誘致等促進条例の規定は、令和3年4月1日から適用するものとし、第2項においては、改正後のこの条例の規定にかかわらず、旧過疎法に係る市の固定資産税の特別措置条例附則の規定により、効力を有するとされた事業者についての経過措置を定めるものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、説明とさせていただきます。
附則といたしまして、第1項では、この条例は公布の日から施行し、改正後の新宮市介護保険条例附則第12項の規定は、令和3年4月1日から適用するというもので、第2項では経過措置を定めております。 以上簡単ですが、御説明とさせていただきます。よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ○副議長(東原伸也君) 本案について質疑に入ります。
退職医療制度の経過措置終了に伴う減額でございます。3目.一般被保険者療養費は1,400万円の計上。前年度比100万円の減額でございます。4目.退職被保険者等療養費は1,000円。こちらも制度終了に伴う減額でございます。5目.審査支払手数料につきましては266万5,000円を計上。8万5,000円の減額計上でございます。 続きまして、2項.1目.一般被保険者高額療養費につきましては1億650万円。
第2条、経過措置でございます。改正後の印南町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるでございます。 以上よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長 本案について質疑を行います。 -10番、榎本一平君- ◆10番(榎本) 10番、榎本です。
なお、附則についてでございますが、この条例は、令和3年4月1日から施行するとともに、必要となる経過措置を定めてございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。
なお、附則といたしまして、施行期日について、この条例は令和3年4月1日から施行するものとし、ただし附則第12項第1号の改正規定は公布の日から施行するものとし、経過措置として、改正後の新宮市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるというものでございます。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。
(経過措置) 2 この条例による改正後の高野町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 以上です。 なお、5ページから8ページにつきましては新旧対照表となっております。 少しご説明を加えさせていただきます。
なお、附則についてですが、この条例は令和3年4月1日から施行しようとするもので、経過措置としまして、この条例による改正後の海南市水道事業給水条例の規定は、令和3年4月分以後の水道料金について適用し、令和3年3月分までの水道料金については、従前の例によることとしております。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(川崎一樹君) 説明は終わりました。